【損害賠償】:損害賠償
Q. | 自転車で走行中、車にぶつかりそうになり転倒しけがをしました。この場合、相手に治療費などの損害は請求できますか。 |
A. | @ まず、相手(自動車運転者)に故意・過失があったか? 本問では、どんな道路(幹線道路か生活道路か、道路幅はどれくらいか、1車線か否か、車道と歩道の区別があるか否かなど)を、どんなとき(薄暗い時か、混雑時か、雨降りか、自転車が多い時かなど)に運転をしていたのかが分かりません。そして、その相手の運転の仕方が、道交法に違反するような運転(一方通行・一旦停止・進路変更禁止・乗入禁止・速度遵守等の違反)であったり、道交法違反ではないが危険運転(急転回、急進行変更、急発進など)であれば過失はあり得ます。しかし、そうでない限りは、過失を認めるのは難しいように思います。 A もし、相手に過失が認められれば、損害も因果関係も認められるでしょうから、損害の請求は可能です。従って、やはり問題は、損害額の算定と過失割合です。 B 損害額の算定では、治療費、自転車の修理代、積んでいた荷物の破損代などの他に、休業損害、慰謝料などが認められるでしょう。 過失割合、つまり相手(自動車運転者)の過失もさることながら、自転車運転者にも不注意・落度はなかったかということです。自転車運転者に、スピードの出しすぎ、荷物の積みすぎ、運転技術の稚拙さなどなど、さまざまな要素を考える必要があります。 C こうして、損害額金○○○円、過失割合○対○と決めて、弁償(損害賠償)額が決まることになります。勿論、実際には、協議(話し合い・示談)で解決することが多いですから、このように厳格に算定しないで、双方の譲歩をもとにして、キリの良いところで合意をする(弁償金を決める)こともあります。 |
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