【相続】:相続
Q. | 私には身寄りがありません。もし、私が死亡した場合、遺産はどうなりますか。私には身寄りがありません。もし、私が死亡した場合、遺産はどうなりますか。 |
A. | 1. 人が死亡すれば、必ず相続が始まります。相続とは、死亡した人が生前有していた財産に関する一切の権利義務が死亡と同時に相続人に引き継がれることです(不動産・預金などだけでなく、借金など受け取りたくないものも引き継がれます)。 2. 相続人は、遺言がない限り、民法でその範囲・順序が決まっています。すなわち、 @被相続人の子(もし、子が死亡しておれば子の子) A〈被相続人の子がいないと〉被相続人の父母 B〈被相続人の子も父母もいないと〉被相続人の兄弟姉妹(もし、兄弟姉妹が死亡しておれば兄弟姉妹の子) C被相続人の配偶者(夫または妻)は常に相続人となります。 3. あなたには「身寄りがない」ということですが、上記の@〜Bに該当する人があれば、あなたの遺産はその人に相続されます。相続人が2人以上であれば(共同相続人といいます)、その全員の協議によって遺産は分割されます。 4. しかし、上記@〜Cに該当する人がなければ、以下のような手順で処理されていきます。 (1) あなたの遺産に利害関係を有する人や検察官が、裁判所に対し、相続財産管理人を選任するように申立をします。 (2) 選任された相続財産管理人(弁護士が選任されます)は、被相続人(あなた)に対して債権を有している人がいないか、本当に相続人がいないのか、などの調査をします。 (3) この調査期間中に、相続人ではないが、被相続人(あなた)と生計を同じくしていたり、被相続人の療養看護に努めたりなど、被相続人と特別の縁故があった人が相続財産の全部または一部を要求してくることもあります。 (4) 従って、以上の手続によっても処分されなかった(残った)被相続人の遺産は、国の財産になってしまいます。 5. そこで、あなたが、自分の遺産を国に渡すつもりであれば、何もしなくても良いですが、誰かにあげたいと思っているのであれば、遺言書を作成しておく必要があります。 |
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