【架空請求】:ワン切り請求
Q. | 携帯電話のワン切り業者から請求がありました。支払いの義務はありますか。 |
A. | 1. もちろん支払義務はありません。 「ワン切り」とはいえ、「情報を提供すること」と「情報提供に対する対価を支払うこと」との合意・契約が成立しなければ、ワン切り業者に請求権は発生しません。つまり、受け手側の「情報提供に対する対価を支払うこと」の意思表示がない限り、支払義務はないということです。 2. もっとも、ワン切り業者は、「あなたは○○をしたんだから、承諾したことと同じだ。だから契約は成立したんだ。」と言うかもしれませんが、それはあくまでもワン切り業者が勝手に条件設定しているだけのことです。常識からみて、「情報提供に対する対価を支払うこと」の意思表示とみられる行為でない限り、契約は成立していません。 3. とはいえ、ワン切り業者から請求書が送られてくるとびっくりし、おどおどしてしまうでしょう。しかし、上記の通り、承諾の意思表示をしていない限り、大丈夫です。従って、ワン切り業者に「私は情報提供を受けていないし、お金を支払うという約束をしていません。以後、このような請求はしないで下さい。」というような通知(できれば内容証明郵便で)をしておけばよいでしょう。そうすれば、まず、その後の請求はないでしょう。 4. それでも、しつこく請求があれば、弁護士あるいは各地の消費生活センターに相談するとよいでしょう。 |
[前ページに戻る]