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知識をつけよう

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知識をつけよう

法律マメ知識

【架空請求】:不審な郵便物

Q. 最近、訳の分からない郵便物が届いて、お金を支払えと言ってきています。どうしたら良いでしょうか。
A. そうですね。最近、破産や任意整理などで負債を処理した人に、「破産宣告の官報公告費用を支払え」「破産手続違反があったので罰金を支払え。弁護士にも相談するな。」「債権譲渡を受けた、未払金や未納の罰金がある」「詳細については電話せよ」「問合せには応じないが支払え」、そして、支払わない場合や連絡がない場合は「実力で回収にかかる」「家族や勤務先に多大な迷惑がかかることになります」など脅迫的文言の書かれた書面が送られてくることが多くなっています。
 また、借金を勧誘する電話、勝手に銀行口座に送金しておいて返還を迫る電話、債権(架空の債権)を譲り受けたので返せと迫る電報、などの詐欺行為も多発しています。しかも、「○○債権回収機構」「○○共同債権」など、もっともらしい名前で差し出したり、名乗っています。なお、多重債務に全く関係ない人に送りつけられてくることもあります。
 以上のような行為は脅迫や詐欺であり、無視しても実害はありません。何度も郵便・電話・電報があることはありませんし、直接取立に来ることもないようです。自分が犯罪行為を犯していることを知っていますから、自分が誰であるかが分かるような行動はしないのです。また、勝手に銀行口座に送金してきた金はそのままにしておいても構いません。

 いずれにしても、債権内容が不明瞭であったり、思い当たることが全くなかったり、不審な内容の請求書・通知書などには、一切応じないことが肝要です。電話がかかってきたときには、曖昧な返事をせず、きっぱりと断ることです。相手からすれば、曖昧な態度の人には、もう少し押せば何とかなるという希望を与えてしまうからです。そして、どうしても心配なときには弁護士に一報して下さい。

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