【架空請求】:訴訟
Q. | 悪徳業者が少額訴訟という制度を使って架空請求をしてくるという話を聞きました。訴訟を起こされた場合、どのように対応すれば良いでしょうか。 |
A. | 今、架空請求、つまり真実は何ら支払する義務がないのに「貴殿に対する債権を譲り受けた」とか「ダイヤルQ2での利用料が未払いです」とか「レンタルビデオが返却されていませんのでその損害賠償金を支払ってください」などと金銭の支払を求めてくることが多いですね。昔のことで覚えがなかったり、多少身に覚えがあったり、また架空請求は普通「法務省認可法人」「裁判所認可債権回収機構」「弁護士○○」など、もっともらしい名称をつけていますので、ついつい金銭を支払ったり、電話をかけたりしてしまうのですね。しかし、これらの請求は無視するのが一番良いです。もっともらしい名称であってもこれらの団体は実在しませんから無視しても結構です(弁護士名が出ていたら実在するか否かを日弁連(03-3580-9841)に聞くか、私に聞いてください。無視しても問題になることはまずありません。しかし次の場合は無視しないで、弁護士(組合を通じてでもよいです)に相談してください。 1つは、質問のように、正式に裁判を起こされた場合です。上記のように、架空請求は普通無視しても結構です。しかし、裁判所から届いた書類だけは無視すると架空請求であっても正式な請求権(訴えられた側からすると支払義務)が認められてしまいます。従って、裁判所から届いた場合には、絶対に無視しないで下さい。そして、裁判所へ書面(答弁書)を出し、指示された日時(どうしても都合がつかない場合は、裁判所へ連絡し、変更してもらったり、第2回目の日時を決めて下さい)に出頭して、堂々と「本件は架空請求である。」と主張してください。 なお、裁判所からの書類(裁判を起こされたことを知らせるような書類)は特別送達と言って書留のような扱いで行われますし、必ず今後どうしたら良いかということの説明書がありますので、その説明に従えば問題ありません。説明書だけでは分からないという場合、裁判所へ行ってもどうしたら良いか分からないという場合は、必ず裁判所(あるいは弁護士)へ電話して尋ねて下さい。 2つは、明らかに金銭を支払う義務がある場合です。この場合は支払わざるを得ませんが、利息や遅延損害金などの問題もありますので、一度弁護士に相談すると良いでしょう。 3つは、無視していたところ、再び同じ案件で請求されたという場合、実在する弁護士から請求を受けたという場合などには念のため、弁護士に相談することをお勧めします。 |
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