【法律・年金】:離婚時の年金分割
Q. | 離婚したいのですが、「年金分割」という制度ができたと言うことですので、説明して下さい。 |
A. | 1. 離婚する場合、結婚生活中に2人で築いた財産(夫婦の共有財産)については2人で分けるというのが原則です。これを財産分与と言いますが、これまでは、夫婦の共有財産と思われる年金を分割する方法がありませんでしたので、結構もめることが多かったようです。しかし、平成16年度の年金制度改正により、婚姻期間中の年金を離婚した夫婦間で分割できるようになりました。つまり、夫婦が国から年金を受け取る権利を他方にも分けることができるようになったのです(これを年金分割と言います)。 ところで、公的年金は、基礎年金と厚生年金という2階建ての構造ですが、年金分割によって分割されるのは、公的年金のうちの2階部分に当たる厚生年金だけです。基礎年金は、元来、夫及び妻自身の国民年金の加入期間に基づきます。 また、年金分割の実施時期や内容には違いがあります。 2. 平成19年4月1日実施分(合意分割) (1) 平成19年4月以降に離婚が成立した場合、婚姻期間中に夫婦が加入していた厚生年金加入期間の合計の半分を限度に、厚生年金の保険料納付記録を分割することが可能になります。分割の対象となる期間は、平成19年4月以前の婚姻期間も分割の対象になります。 (2) 離婚すれば自動的に分割されるのではなく、あくまでも夫もしくは妻が、離婚後2年以内に相手方に対し請求しなければなりません。 (3) そして、夫婦間で話し合って、年金を分割すること及び分割する場合の割合をどうするか(50%が限度です)を合意することが必要です。この合意は、公正証書などで行う必要があります。 夫婦間で合意が得られない場合には、夫もしくは妻が家庭裁判所に調停の申立を行い、分割する割合を決めることができます。調停が不成立の場合は、審判や裁判で決定されます。 (4) このようにして作成された公正証書(あるいは調停調書、審判書、判決書)を社会保険事務所へ提出して分割の手続きをすることになります。 3. 平成20年4月1日実施分(3号分割) (1) 平成20年4月以降に離婚が成立した場合は、離婚した夫婦のうち、国民年金の第3号被保険者(サラリーマンを夫にもつ専業主婦など)であった者からの請求によって分割されます。 (2) これは、相手方が同意しなくても(拒否しても)当然に分割されることになります。しかし、この当然の分割が認められるのは、平成20年4月以降の第3号被保険者であった期間に限られています。 たとえば、平成20年4月以降に離婚した場合、妻が国民年金の第3号被保険者であれば、夫が拒否しても妻の請求だけで、妻が3号被保険者であった期間に限って夫の厚生年金の保険料納付記録を折半することができるのです。 (3) なお、この「3号分割」には、離婚から2年以内に請求しなければならないという期間制限はありません。 また、平成20年以前の部分の分割については、先に説明した「合意分割」によることになりますから、夫婦間での合意か裁判所の決定が必要となります。 |
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